小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設したところです。

4月以降の休暇に関する助成金の支給要領等、申請受付開始については4月15日(水)に公表いたしました。

■対象期間
令和2年2月27日~令和2年6月30日(金)【申請期間は9月30日まで】

■助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。

※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限とする)

 

■対象となる事業主

令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

■対象となる保護者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html



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