12 4 特許料等の減免制度のご案内
中小企業、個人及び大学等を対象に、
審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、
一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
※審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。
■詳細は下記をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
中小企業、個人及び大学等を対象に、
審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、
一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
※審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。
■詳細は下記をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html